定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条
当法人は、一般社団法人IIOTと称し、英文では、General Incorporated Association For IIOTと表示する。
 2
当法人の略称を「IIOT」という。

(主たる事務所の所在地)

第2条
当法人は、主たる事務所を沖縄県うるま市に置く。
 2
当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第3条
当法人は、急速に拡大する情報通信市場におるAndroid機器等のオープン・ソース・ソフトウエアを活用したスマートデバイスに代表される情報通信機器の国際的な品質確保に向けた認証事業の構築、検証技術開発、及び人材育成を目的とする。 スマートデバイス等情報通信機器の技術開発及び人材育成を通して、沖縄県の情報通信産業を活性化させるとともに、国際的な技術に対応することにより、グローバルな人材の集積をともなった雇用促進につなげることも目的とし、これ等の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1)情報通信機器の認証事業の構築
  • (2)情報通信機器の検証事業の構築
  • (3)情報通信機器の国際標準化への対応
  • (4)情報通信機器技術者の人材育成
  • (5)情報通信機器事業の雇用創出
  • (6)情報通信機器事業の内外諸団体との交流及び協力
  • (7)前各号に附帯又は関連する一切の事業
 2
前項の活動は、本邦及び海外において行う。

第2章 会 員 等

(会員の種別)

第4条
当法人の会員は、次の4種とし、設立時社員、特別会員及び正会員 をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  • (1)特別会員

    当法人の目的に賛同し、当法人の運営等に資するために入会する個人、法人又は団体。社員総会における議決権を有する。当法人の運営、当法人が実施する活動に参加すること、当法人が会員に限定して発信する各種情報の提供を受けることができる。

  • (2)正会員

    当法人の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体。社員総会における議決権を有する。 当法人が実施する活動に参加すること、当法人が正会員に限定して発信する各種情報の提供を受けることができる。

  • (3)準会員

    当法人の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体。当法人が実施する活動のうち準会員も含めた活動に参加すること、当法人が準会員に発信する各種情報の提供を受けることができる。

  • (4)学術会員

    特定の大学、団体、研究機関に所属する有識者であって、当法人の趣旨に賛同し、当法人が実施する活動に参加を希望する個人。その権利は、正会員と同等とする。

(入 会)

第5条
当法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するとともに、定款及び諸規定を遵守し、当法人の活動に積極的に参加することを誓約するものとする。
 2
前項の提出があった場合は、理事会は、別に定める入会基準に照らし入会の可否を決定するものとする。
 3
会員は、当法人の会員であることを表明する場合にあっては、特別会員、正会員、準会員、学術会員の別を、それぞれ明らかにして行うものとする。 

(会員費)

第6条
会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費(以下「会員費」という。)を納入するものとする。

(会員の退会)

第7条
会員は、理事会において別に定める退会届を届け出ることにより、任意に退会することができる。但し、退会の届出は退会の1ヶ月以上前に行わなければならないものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会できるものとする。

(除 名)

第8条
会員が当法人の趣旨にふさわしくない行為を行ったと社員総会が合理的に判断し、かつ総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって当該会員を除名することができる。
 2
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条
前2条の場合のほか、会員は次に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)1年以上会員費等を滞納したとき
  • (2)総特別会員の同意
  • (3)死亡または会員である団体の解散

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
 2
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会員費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社 員 総 会

(社員総会の権限)

第11条
社員総会は、次の事項について決議する。
  • (1)定款の変更
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額
  • (4)事業報告、計算書類並びにこれらの付属明細書の承認
  • (5)会員の除名
  • (6)解散
  • (7)理事会において社員総会に付議した事項
  • (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に1回開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第13条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2
社員総会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第14条
社員総会の議長は、理事長とする。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(社員総会の成立)

第15条
社員総会は、総社員の過半数の出席により成立する。委任状による代理出席も有効とする。

(社員総会の決議)

第16条
特別会員および正会員は各1個の議決権を有する。同一の社員が複数の議決権を各別に行使することはできない。社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席している当該会員の議決権の過半数をもってこれを行う 。
 2
社員総会における決議は、委任状を含む。
 3
社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員 等

(役 員)

第17条
当法人に、次の役員を置く。
  • (1)理事3名以上12名以内
  • (2)監事1名以上3名以内
 2
理事のうち1名を代表理事とする。
 3
代表理事を理事長とし、理事のうち2名以内を副理事長、2名以内を専務理事とすることができる。

(役員の選任)

第18条
理事及び監事は、社員総会において各々選任する。
 2
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の中から選任する。
 3
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
 4
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • (1)当該理事の配偶者
  • (2)当該理事の三親等以内の親族
  • (3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • (4)当該理事の使用人
  • (5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
  • (6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の職務)

第19条
理事長は、当法人の業務を総理し、当法人を代表する。
 2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副理事長がその職務を代理し、またはその職務を行う。
 3
専務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
 4
理事は、理事会を組織して、当法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)

第20条
監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  • (1)法人の財産の状況を監査すること。
  • (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (3)財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会に報告すること。
  • (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
 2
監事は、当法人の使用人を兼ねることができない。

(役員の任期)

第21条
当法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
 2
補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3
補欠又は増員により選任された監事の任期は、前任監事の任期の満了する時までとする。但し、増員により選任された監事の任期については、その残存期間が2年に満たないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
 4
役員は、その任期満了後でも定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の報酬)

第22条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(役員の解任)

第23条
役員は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。この場合、社員総会において決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 理 事 会

(理事会)

第24条
当法人に理事会を置く。
 2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3
理事会に関する規則は別に定める。

(権限)

第25条
理事会は、次の職務を行う。
  • (1)当法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長、副理事長及び専務理事の選任及び解職

(招集・議長)

第26条
理事会は、理事長が招集する。
 2
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会が定めた順位により、副理事長または理事がこれに代わるものとする。
 3
理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開会の日の1週間前までに理事及び監事に対して通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)

第27条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第28条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 2
第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第6章 委 員 会

(委員会)

第29条
理事長は事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
 2
委員会等の設置及び運営に関する基本的事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第7章 顧 問

(顧問)

第30条
当法人の業務に対して、専門的立場からアドバイスを頂く為、顧問を置く事が出来る。
 2
顧問は、当法人の運営において功労のあった者及び学識経験者のうちから理事会の推薦により理事長が委嘱する。

第8章 事 務 局

(事務局)

第31条
当法人の事務処理のため事務局を設置する。
 2
事務局長は、理事会の決議を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
 3
事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 4
事務局は、理事会の決議により外部組織へ委託することができるものとする。

第9章 基 金

(基金の拠出)

第32条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
 2
基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。
 3
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

第10章 計 算

(事業計画及び収支予算)

第33条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
 3
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第34条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が、事業報告、事業報告の付属明細書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書の付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 2
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業年度)

第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(剰余金の分配の禁止)

第36条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第37条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
  • (1)公益社団法人又は公益財団法人
  • (2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人

第11章 公 告 等

(公告)

第38条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(法令の遵守)

第39条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第12章 附 則

(公告)

この定款は、当法人設立の日から施行する。
当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成25年3月31日までとする。